介護保険 住宅改修費至急の対象について

支給限度基準額

住宅改修に要した費用(介護保険適用)の9割相当額で、20万円(支給限度基準額)の9割相当額を超えない額(18万円以内)が支給されます。
改修工事は20万円の支給限度基準額内であれば何度でも申請できますが、合計が20万円を越えた場合は支給できません。
ただし、次の場合は改めて20万円の支給限度基準額が設定されます。
転居により住居が変わった場合
要支援・要介護の段階が3段階以上変わった場合(ただし、1回限り)

対象工事

手すりの取付け

形状は2段式・縦付け・横付け等適切なものとします。壁の下地補強を含みます。

段差の解消

敷居 を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げ等の工事が対象です。
浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事を含みます。
「すのこ」や「式台」等 を墨三品与による段差解消は除かれます。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床文は通路面の材料の変更
室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室において床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。
下地の補修や根太の補強、路盤の整備を含みます。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーデイオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。壁または柱の改修工事を含みます。

洋式便器等への便器の取替え

便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、床材の変更を含みます。
和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれら機能等の付加は含まれません。

老朽化や摩耗、故障が原因で行う改修工事は含みません。
工事を伴わないもの(固定しない式台の設置等)は対象になりません。