住宅の消費税増税の契約と引渡しのタイミングと経過措置及びすまい給付金の概要
住宅の消費税増税に係る経過措置のイメージ
消費税は施行日である平成26年4月1日より8%に、平成29年4月1日に10%へ引き上げられることとなりました。その際、増税の適用基準日となるのが、住宅の引き渡し日です。この引き渡し日が施行日以降となった場合に増税が適用されることになります。
ただし、施行日の半年前(指定日)以前に工事請負契約を済ませている場合は、引渡し日が施行日以降であっても、増税前の税率が適用されることになります。それを図解したのが以下になります。
消費税増税に伴うすまい給付金
消費税増税に伴い、住宅を購入した一定の年収以下の人の負担軽減を図るため、給付金が支給されます。給付金は8%時と10%時で以下のように給付される予定です。
また、新築時の住宅ローン減税一覧表でもお伝えしてるように、消費税増税時の住宅ローン減税が拡充されており、こちらとあわせて増税負担が軽減される仕組みとなっています。
ただ、住宅ローン減税の恩恵を多く受けられるのは比較的納税額の多い高所得者層ということもあり、所得の低い世帯向けの負担とのバランスをとるため、所得の少ない人ほどすまい給付金が多く支給されることになっています。
住まい給付金の支給イメージ | ||
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適用消費税率 | 年収 | 給付額 |
8%時 | 425万円以下 | 30万円 |
425万円超~475万円以下 | 20万円 | |
475万円超~510万円以下 | 10万円 | |
10%時 | 450万円以下 | 50万円 |
450万円超~525万円以下 | 40万円 | |
525万円超~600万円以下 | 30万円 | |
600万円超~675万円以下 | 20万円 | |
675万円超~775万円以下 | 10万円 |
すまい給付金を受けられる方の要件
住まい給付金を受けることができる方は、収入が一定以下(上の表参照)で住宅の所有者であり居住者が対象です。
すまい給付金の対象となる住宅の要件(新築の場合)
床面積
床面積が50m2以上である住宅
施工中の検査
施行中に検査等を実施して一定の品質が確認された住宅であるものとして、以下のいずれかであること。
- 住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅
- 建設住宅性能表示利用した住宅
- 瑕疵保険法人の現場検査により保険加入住宅と同等と認められた住宅
現金で住宅を購入する場合は上記に加え以下を満たす(新築の場合)
年齢が50歳以上(収入額の目安が650万円以下(10%時)の者)
住宅がフラット35Sと同等の基準を満たすこと。
<フラット35Sの基準>
以下のいずれかに適合する住宅
- 一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4
- 耐震等級2以上または免震建築物
- バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
- 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上等)